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18歳未満の入国に関して

未成年者(18歳未満の方)が1人で入国する場合、出生証明書か戸籍謄本とその英
語またはフランス語の翻訳、両親の著名が入った同意書をご用意頂く必要がござ
います。

滞在先と学校が決まっており、短期(1か月以内)で帰国する場合には、両親の同
意書があれば、戸籍謄本が必要になることはほとんどございませんが、担当官に
よるというところもござますので、「絶対に大丈夫!」とは言い切れません。

入学許可書、滞在先の住所、帰りのチケット控え、同意書がありましたら、短期
の場合には問題ないかと思いますが、ご心配な場合には戸籍謄本とその翻訳をご
用意頂くと良いと思います。

同意書は、親御様が離婚等されているという場合にも、ご両親からの著名をお願
い致します。

どうしても出せない、という方の場合は、どちらかの親御様だけの署名で来られ
る方もいらっしゃります。しかし、やはり入国が心配、という場合は、親権が1
00%署名をされる親御様にあると証明する戸籍謄本と翻訳を一緒にお持ちにな
られる方もおります。

片方の署名だと入国出来ない、と言われているわけではないですが、片親が100%
親権を持っているという文化ではないため、色々聞かれることにはなるかと思
います。

入国についてはオフィサーの考えとどの担当官に当たるかという「運次第」とい
うところも大きくございますので、そのあたりも考慮して頂きまして、ご判断頂
ければと思います。


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