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「カナダ留学行くことは決めたけど…いったい何から準備したらいいんだろう?」
心配しなくても大丈夫!丁寧にひとつずつ進めていけば、安心して出国することができます。
手続きの時期や方法などを詳しく確認していきましょう。まずは、パスポートからです。
海外に出る際に最も必要な物がパスポート。入国時のビザ申請や、トラベラーズ・チェック使用時、さらには留学中の身分証明書 (ID)としても必要になります。
まずはご自分がA~Cのどれにあてはまるか、以下のことを確かめてください。
A: パスポートを所持しており、留学終了予定日まで有効期限が残っている。
B: パスポートを所持しているが、留学終了予定日まで有効期限が残っていない。もしくは有効期限が既に切れている。
C: パスポートを所持していない。
Aにあてはまる方は今のところ心配することはありません。ただ、留学中に気が変わって滞在を延長される場合は必ずパスポートの有効期限を確認し、期限が切れるかもしれない場合は現地の総領事館・大使館に相談した上で、必要に応じて切替発給の手続きを行ってください。
BもしくはCにあてはまる方はパスポートの新規発行または更新の申請を行う必要がありますので、以下をお読み頂き、さっそくパスポートをGETしましょう!
以下のリストの書類を揃えて、住民登録をしている都道府県のパスポート申請窓口で申請してください。
通常は申請から約1週間程度で受領となります。パスポート申請については常に最新情報が更新されますので、必ず外務省の専用ページから確認してください。
2点必要な書類( A と B の各1 点、又は A から2点を提示)
パスポートを取得したら、次は留学目的に応じたビザの申請が必要になります。
次ページで詳しく解説しますので、こちらをご覧下さい。
その他、留学をする際に知っておいた方が良い手続き情報のひとつに、「海外転出届」があります。
これらは義務ではありませんが、後々のことを考えると済ませておく方がいいこともありますので、留学の期間と照らし合わせてご覧ください。
日本を離れて海外に1年以上滞在する場合、最寄りの役所で「海外転出届」を提出することをおススメします。
これは義務ではなく法的拘束力もありませんが、海外転出届を出すことで「日本に住所が無い状態」になり、住民税・国民健康保険・国民年金の支払い義務がなくなります。(ただし住民税は前年度の収入に対して課せられますので、その支払い義務は残ります。)
1年以内の滞在であれば提出する必要はありませんが、帰国後にまとめて支払う必要が生じることがあります。
予定が変わって1年以上滞在することになっても、代理人による提出が可能ですので身内の方に依頼して出してもらうこともできます。
旅券法第16条により、外国に住居または居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、住居または居所の管轄である日本大使館または総領事館に「在留届」を提出することが義務付けられています。
簡単に言うと、海外に住んでいるという情報を最寄りの在外公館(大使館または総領事館)に知らせる、ということです。こうすることで、万が一の災害や事件・事故などに巻き込まれたときに、在外公館が在留届に記載された緊急連絡先や住所をもとに通報・援護を行います。
での生活は日本の生活では思いもよらない事態が発生することもありますので、3ヶ月以上滞在する方はカナダに到着後速やかに提出しましょう。
提出はこちらのサイトから簡単に行うことができます。
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