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各種ビザ情報

カナダに入国・滞在するためには適切なビザが必要となります。留学の目的に応じたビザを申請する必要がありますので、まずは種類からみていきましょう。ここでは主に、留学生の皆様が申請されるビザのみを扱います。

観光ビザ

日本国籍をお持ちの方でカナダ滞在予定が6ヶ月以上未満の方は、特別なビザを申請する必要なくカナダに入国することが可能です。

ただし原則として、帰国の際の航空券か、航空券を購入できるだけの預金額が記された残高証明書のどちらかを持参して入国する必要があります。

入国してから滞在期間を延長したい場合は、最長6ヶ月間の延長を申請することが可能です。(この場合も滞在するに足りうる十分な資金がある事を証明する必要があります。)

滞在期間中、学校に通うことも可能です。なお、観光ビザではカナダでの就労は不可能です。

また、2016年秋ごろからは観光ビザで渡航される方の場合にもeTAというオンライン申請が事前に必要となりましたのでご注意ください。

学生ビザ

このビザは、6ヶ月以上学校に行かれる方が対象です。学校にて6ヶ月以上のコースを受講されたり、授業は6ヶ月未満でも、その後学校の提供するインターンシップ等に参加して合計修学期間が6ヶ月を超える場合は、このビザを申請する必要があります。

カナダ国内からの延長は何度でも行うことが可能です。基本的に就労することは出来ません。

ワーキングホリデービザ

このビザの申請が認められた方は、最大1年間カナダに滞在しながら就労で収入を得たり旅行をすることが出来ます。一定の条件を満たす方であれば申請することが出来ます。以下の条件をご覧ください。

  • 日本国籍を有していること。
  • 申請時点で、18歳以上30歳以下であること。(出発の時点ではありません)
  • 以前にカナダ・ワーキングホリデープログラムに参加していないこと
  • 最低約2500カナダドル程度の資金を有していること
  • 滞在期間中の事故・疾病をカバーする保険に加入すること
  • 250カナダドル相当の参加費を支払いできること
  • カナダ国内での仕事がまだ内定していないこと

定員のあるプログラムになりますので、詳細についてはこちらも併せてお読みください

オーストラリアのワーホリ後、カナダのワーホリをお考えの方へ

オーストラリアのワーキングホリデーを終えた後にカナダのワーキングホリデーを申請する場合、「無犯罪証明書」という書類を追加で求められた場合があります。

この書類はオーストラリアで発行してもらう書類で、申請の際にパスポート・クレジットカード・バンクステートメント(残高証明)の3点が必要になります。

日本に既に帰国している場合や口座を解約している場合、このバンクステートメント(残高証明)が取得できず、無犯罪証明書が請求できず、カナダのワーキングホリデービザも取れない・・・・という状態になってしまっている方もいらっしゃいますので、十分ご注意ください。

オーストラリア後にカナダのワーホリも考えている方は、オーストラリア滞在中から準備をしておく必要があります。

Co-opビザ

専門学校等のコースの中には、プログラムの一環として勉強した内容を実践するための就労経験が必須となっているプログラムもあります。

この場合、学校で学んだ期間を越えない期間でインターンシップなどの就労を行うことが出来ます。有給・無給に関わらずカナダで実務経験を積む場合は必ず就労ビザを取得する必要がありますので、こういったプログラムに参加する場合は学生ビザと就労ビザの両方を申請する必要があります。

こういった形式のビザをCo-opビザと呼びます。一口に就労が出来るといってもさまざまな制限があります。少し特殊なビザになりますので詳しいことは一度お問い合わせください。

インターンシップに関してはこちら!


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